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お知らせ
作成日:2026/10/01
10月号ニュースレター

顧問先様・関与先様各位

 

いつも大変お世話になっております。

社会保険労務士法人Co. Yellです。

 

ニュースレター10月号をお届けいたします。

今月号では、いよいよ今月から適用となる「最低賃金の改定」と、制度が大きく変わる「社会保険の106万円の壁撤廃」についてピックアップいたしました。

 

・福井・石川の最低賃金改定について

今年度も地域別最低賃金が大幅に改定されます。 貴社の事業場がある石川県・福井県では、以下の金額と日程で新たな最低賃金が発効されます。

  • 石川県:1,113円 (59円引上げ) ※10月3日発効
  • 福井県:1,112円 (59円引上げ) ※10月4日発効

【実務上のご注意】

石川県は10月3日、福井県は10月4日には、確実にこの新しい最低賃金以上の賃金へと引き上げを行っていただく必要があります。

また、パートやアルバイトの「時給制」の従業員だけでなく、「月給制」の正社員等であっても、基本給や対象となる手当を時給換算した際に最低賃金を下回ってしまうケース(最低賃金割れ)が意外と多く発生します。

「自社の月給制社員が最低賃金をクリアしているか、計算方法が分からない」という場合は、決して放置せず、お早めに当事務所までお問い合わせください。

 

・10月1日スタート!社会保険の「106万円の壁」撤廃

2026年10月1日より、短時間労働者(パートタイマー等)が社会保険に加入する要件の一つであった「月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金要件が正式に廃止されました。

これにより、賃金の額面にかかわらず、「�@週の所定労働時間が20時間以上」「�A学生ではないこと(および2ヶ月超の雇用見込み)」の要件を満たせば、社会保険の加入対象となります(厚生年金保険被保険者50人超企業)。

【実務上のご注意】

最低賃金が上昇している現在、週20時間以上働けば自然と月額8.8万円を超えるため実質的な影響は少ないと見られていますが、加入基準が「週20時間以上かどうか」に絞られた点には注意が必要です。

雇用契約上の所定労働時間が20時間未満であっても、実際のシフトで「連続する2ヶ月において週20時間以上」となり、その後も続くと見込まれる場合は加入義務が発生しますので、実際の労働時間(シフト)の管理には十分ご注意ください。

 

今月は給与改定や社会保険の要件変更など、労務管理上の大きな動きが重なるタイミングです。

ご不明な点やご不安なことがございましたら、いつでも当事務所へご連絡ください。

 

それでは今月もよろしくお願いいたします。