顧問先様・関与先様各位
いつも大変お世話になっております。 社会保険労務士法人Co. Yellです。
ニュースレター9月号をお届けいたします。
今月号では、いよいよ来月(10月1日)から企業に義務化される「カスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策」と「求職者等に対するセクハラ防止対策」の2つのハラスメント対策についてピックアップいたしました。
顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)から従業員を守るための対策が義務付けられます。事業主の方針の明確化や、相談体制の整備、事後の迅速な対応など、5つの対応が求められます。
【実務上のポイント】 「お客様は神様」という意識が強い現場では、従業員が一人でクレームを抱え込んでしまうケースが少なくありません。義務化を機に、「どこからがカスハラで、その場合は警察に通報する、あるいは本社の指示を仰ぐ」といった具体的な対応ルールを定め、就業規則に明記するなどして従業員に周知することが急務です。一次相談窓口を現場の管理監督者にするなど、すぐに相談できる体制づくりを進めましょう。
採用面接やインターンシップ、会社説明会などに参加する求職者や学生に対するセクハラ防止対策も同時に義務化されます。
【実務上のポイント】 既存の従業員向けセクハラ対策とは異なり、「求職者向け」に特化した対応が必要になります。例えば、面談の時間や場所の指定、個人のSNS(LINEなど)を使った連絡の禁止といった具体的なルールを設け、従業員に徹底させることが重要です。また、こうしたルールや相談窓口があることを、自社の採用ホームページやパンフレットなどで求職者側にもあらかじめ周知しておく必要があります。
今月は、7月に提出した算定基礎届に基づく「社会保険料の定時決定(新しい標準報酬月額)」を給与計算に反映させる月でもあります。翌月控除・当月控除など各社のルールに従い、保険料の変更漏れにご注意ください。 また、10月発効の最低賃金改定に向けた給与設定の見直しも、今月中に行っておくと安心です。
それでは今月もよろしくお願いいたします。
