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お知らせ
作成日:2026/08/01
8月号ニュースレター

顧問先様・関与先様各位

いつも大変お世話になっております。 社会保険労務士法人Co. Yellです。

ニュースレター8月号をお届けいたします。

 

今月号では、今月から変わる「高額療養費制度」と、9月から受付開始となる「業務改善助成金」についてピックアップいたしました。

20268月から変わる健康保険の高額療養費制度

今月から、健康保険の高額療養費制度における自己負担限度額が引き上げられます。

一方で、長期療養者への配慮として新たに「年間上限」の仕組みが導入されました。

 

【実務上のポイント】 自己負担額が上がるため、高額な医療費がかかる従業員様から相談を受ける場面が増えるかもしれません。

マイナ保険証等を利用すれば、事前の「限度額適用認定証」の申請なしで窓口での支払いを限度額までに抑えられますので、社内周知や問い合わせ対応の際にお役立てください。

 

91日申請開始!業務改善助成金と「最低賃金引上げ」への備え

生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた際に費用の一部が助成される「業務改善助成金」の交付申請受付が91日より始まります。

 

【実務上のポイント】 先日発表された中央最低賃金審議会の目安小委員会報告において、福井県(Bランク)の最低賃金引き上げ目安は「56円」となりました。

これにより、現在の福井県の最低賃金(1,053円)は最低でも1,109円以上となる見込みです。

ここでポイントとなるのが、「現在、最低賃金に近い金額(時給)で従業員を雇用している企業様」です。

10月の改定に伴い、法遵守のために時給を56円以上引き上げるのであれば、最低賃金の上昇分だけで業務改善助成金の申請要件(50円以上賃上げコース)を自然と達成できることになります。

どのみち時給を上げざるを得ないのであれば、この機会に助成金を活用し、POSレジの導入や業務システム化、設備投資などを手厚い助成を受けて行うのが絶対にお得です。

ただし、助成金は「設備購入・賃上げを行う前に申請し、交付決定を受けること」が絶対条件となります。91日の受付開始に向けて、今のうちから導入計画や改定案の準備を進めておくことを強くお勧めいたします。

 

今月は夏季休暇を実施される企業様も多いかと思います。休暇中の連絡体制や配達物の扱いなどの事前準備を整え、猛暑が続きますので熱中症対策にも十分留意してお過ごしください。

 

 

それでは今月もよろしくお願いいたします。