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お知らせ
作成日:2026/07/01
7月号ニュースレター

顧問先様・関与先様各位いつも大変お世話になっております。

 

社会保険労務士法人Co. Yellです。

ニュースレター7月号をお届けいたします。

今月号では、今年の秋(101日)から立て続けに適用される「労働条件の明示事項の追加」と「改正同一労働同一賃金ガイドライン」についてピックアップいたしました。

 

101日から追加が必要な労働条件の明示事項

パートタイマーや契約社員など(有期雇用労働者)を雇い入れる際、労働条件通知書等に「正社員との待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を記載することが新たに義務化されます 。

【実務上のポイント】

定年退職後に再雇用する「嘱託社員」も対象になる点は実務上盲点になりがちです 。また、現行でも明示が必要な「相談窓口(雇用管理の改善等に関する事項)」の記載が抜けているケースが意外と多く見受けられます 。10月になってから慌てないよう、早めに自社の労働条件通知書や雇用契約書のひな形を見直しておきましょう 。 

 

101日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドライン

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を防ぐためのガイドラインが、近年の最高裁判決の内容を盛り込む形で改正されます 。今回の見直しで「退職手当」「住宅手当」「家族手当」「夏季冬季休暇」などの項目が新規追加・拡充されました 。

【実務上のポイント】

前述の「説明を求めることができる旨」の明示義務化とも連動しますが、従業員から「なぜ私はこの手当がもらえないのか」と聞かれた際、会社として「その手当の目的」に照らして客観的かつ合理的に説明できるよう、今のうちから各種手当の支給目的を整理しておくことが非常に重要です 。