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お知らせ
作成日:2026/05/01
5月号ニュースレター

顧問先・関与先の皆様

 

いつも大変お世話になっております。

社会保険労務士法人Co. Yellでございます。

 

今月も最新の労務情報をお届けするニュースレター「20265月号」を配信いたします。

 

今号のニュースレターの注目記事です。

■健康保険被扶養者の認定基準とその判断

202641日より、家族を健康保険の被扶養者とする際の「年間収入」の判定方法が一部変更されました。

  • 原則としての判定方法: 収入が給与のみの場合、これまでの実績ではなく、労働条件通知書等に記載された契約内容に基づき年間収入を判定することになりました。
  • 残業代の扱い: 契約段階で見込みにくい時間外労働(残業等)に対する賃金は、この判定時の年間収入には含まないとされています。
  • 例外(シフト制など): 労働契約時に収入が確定しにくい「シフト制」や、1年未満の有期契約などの場合は、従来通り給与明細や課税証明書等で判定します。
  • 実態としての残業発生時: 適切に認定されていれば、後から残業増で基準を超えても遡って取り消されることはありませんが、要件を満たさなくなった時点以降で資格を失います。

認定基準そのもの(130万円の壁など)が拡大されたわけではありませんが、判定の「入り口」が明確化されました。 従業員様への周知にお役立てください。

 

ただし、共済組合や健康保険組合の場合、多少扱いが変わる場合はありますので、その際はご確認いただいた方がいいかもしれません。

 

それでは5月号のニュースレターをお送りしますので、ご確認ください。