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作成日:2025/04/01
【ニュースレター4月号】を掲載しました。

いつもお世話になりありがとうございます。

 

今回は「育児時短就業給付金」について

先月に引き続き、育児の話題となります。

育児介護休業法において、3歳に満たない子を養育する労働者が希望し申出する場合は、

時短勤務としなければならないとなっています。

時短勤務した場合、労働時間の減少に合わせて給与が下がりますが、

4月からの法改正で子が2歳になるまでの時短勤務については、

雇用保険から給付金が支給される制度が制定されました。

詳細はニュースレターをご覧ください。

 

また、社会保険料、雇用保険料の料率変更になります。

Mykomonにてお知らせはしておりますが、

お忘れなきようお願いいたします。