いつもお世話になりありがとうございます。
今回は「育児時短就業給付金」について
先月に引き続き、育児の話題となります。
育児介護休業法において、3歳に満たない子を養育する労働者が希望し申出する場合は、
時短勤務としなければならないとなっています。
時短勤務した場合、労働時間の減少に合わせて給与が下がりますが、
4月からの法改正で子が2歳になるまでの時短勤務については、
雇用保険から給付金が支給される制度が制定されました。
詳細はニュースレターをご覧ください。
また、社会保険料、雇用保険料の料率変更になります。
Mykomonにてお知らせはしておりますが、