平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新しい研修・技能実習制度が平成22年7月1日から施行されます。
それに伴い、外国人技能実習生を雇用する場合には、技能実習生本人が「法的保護に必要な講習」を受けることが必須となりました。
弊所では5月にJITCO(財団法人 国際研修協力機構)主催の、講師のための養成セミナーを受講修了いたしました。
外国人技能実習生を受け入れる、監理団体1次受入機関、企業単独型事業所でのセミナー講師をお請けいたしております。
http://www.jitco.or.jp/index.cgi