作成日:2024/05/01
【ニュースレター5月号】を掲載しました。
いつもお世話になりましてありがとうございます。
とあるニュースで見ましたが、4月に入社した新入社員が
退職代行サービスを使ってもう退職しているとのこと。
ある会社の実績によると4月だけで1200人超の代行手続きを行ったとか。
昔は「石の上にも3年」なんてよく言いましたが、もう古い価値観なんでしょうね。
退職代行サービス自体にも思うところはありますが、法違反でもないので禁止もできません。
新しい価値観に慣れていくしかないのでしょうね。
今回のニュースレターは36協定の「1カ月の時間数」のカウントについて。
一般条項の1カ月の上限時間に休日労働は含まれないが、
特別条項の上限時間のカウントには休日労働は含まれます。
案外忘れがちですので、再確認してみてください。
それでは、5月号のニュースレターを送りしますのでご確認ください。