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作成日:2024/05/01
【ニュースレター5月号】を掲載しました。
いつもお世話になりましてありがとうございます。
 
 
 
とあるニュースで見ましたが、4月に入社した新入社員が
 
退職代行サービスを使ってもう退職しているとのこと。
 
ある会社の実績によると4月だけで1200人超の代行手続きを行ったとか。
 
昔は「石の上にも3年」なんてよく言いましたが、もう古い価値観なんでしょうね。
 
退職代行サービス自体にも思うところはありますが、法違反でもないので禁止もできません。
 
新しい価値観に慣れていくしかないのでしょうね。
 
 
 
今回のニュースレターは36協定の「1カ月の時間数」のカウントについて。
 
一般条項の1カ月の上限時間に休日労働は含まれないが、
 
特別条項の上限時間のカウントには休日労働は含まれます。
 
案外忘れがちですので、再確認してみてください。
 
 
 
それでは、5月号のニュースレターを送りしますのでご確認ください。